液体のものは,バット等液だめのできる容器や砂箱などに入れて保管し,破損したときの液の流出を防ぐ。 エ 液体のものや重いものは,床に近く低いところに置く。 オ 発火性,爆発性,酸化性,有毒性,有害性,禁水性等薬品の特性別に区分して床に近く,牐定毒片 法別表第三に掲げるもの &原体' 指定令第三条に掲げるもの&原体及びその製剤' 毒物及び劇物とは?(法第2条) 14 注0'医薬品ヹ医薬部外品は除く 注/'法8毒片及び劇片取締法 指定令8毒片及び劇片指定令引火性の高い液体および蒸気 可燃性固体 分類対象外自己反応性化学品 分類対象外自然発火性液体 区分外自然発火性固体 分類対象外自己発熱性化学品 区分外水反応可燃性化学品 分類対象外酸化性液体 分類対象外酸化性固体 分類対象外有機過酸化物 分類対象外金属
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